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取引相場のない株式

1.取引相場のない株式等の評価方式の区分

上場されていない株式の評価方法は少し複雑です。

相続した非上場株式の相続税を計算するためには、まずどの評価方式を使って計算するかを決めなければいけません。

(1)会社の年間取引額や従業員により、大会社、中会社、小会社のいずれかに分類する
(2)大会社は、原則として「類似業種比準方式」により評価する
(3)小会社は、原則として「純資産価額方式」により評価する
(4)中会社は、原則として、大会社と小会社の評価方法を併用して評価する

株主の所有する評価会社の議決権割合に応じて、評価方法が変わります。

2.類似業種比準方式

類似業種比準方式とは、評価しようとする非上場会社と事業内容が類似する業種目に属する複数の上場会社の株価の平均値に、評価会社と類似業種の1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額、1株当たりの純資産価額の比準割合を乗じて、取引相場のない株式の価額を求める評価方法です。

業種毎の株価や比較要素は月毎に国税庁で公表されています。

3.純資産価額方式

純資産価額方式とは、会社の資産から負債を引いた分の額に対して、相続税を課税するというものです。

4.配当還元方式

株式の持ち株割合が非常に低い場合には、上記の原則的な評価方法ではなく、「配当還元方式」という配当金額を一定の割合で還元して株価を評価する方法を採用できることもあります。
配当金額を一定の利率で還元して株価を評価する方法を採用することがあります。

もし、所有する株式の持ち株割合が非常に低い(15%未満)場合は、以下の計算式により試算しても良いでしょう。

1株当たり資本金額×(直近2年間の配当額の平均÷資本金の額)×(1÷10%)
 
この記事を担当した執筆者
武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター 税理士・行政書士 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
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