その他、相続財産
相続財産として、不動産や金融資産以外にも対象となる財産があります。
相続税を正確に計算するためにも必ず押さえておいていただきたい内容です。
以下にご紹介させていただきます。
1.動産
(1)車
(2)家具
(3)貴金属
(4)宝石
(5)骨董品
など
2.権利関係財産
(1)電話加入権
(2)ゴルフ会員権
(3)著作権
(4)特許権
(5)漁業権
など
以上の財産も相続財産の対象になります。
相続税の計算にも関わってきますので、ご承知ください。
相続税の申告のご相談につきましては、当事務所にお気軽にご連絡ください。
この記事を担当した執筆者

武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター
税理士・行政書士
佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
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