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加算税、延滞税を納付する

期限後申告

相続税申告には申告期限が設けられており、相続税法においては、相続発生日から10カ月以内と定められています。

10ヶ月を超えて申告することを「期限後申告」と言い、その理由によっては「無申告加算税」と「延滞税」というペナルティが発生する可能性があります。
無申告加算税は本来の税額に対して15%の税率が課せられます。
但し、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分につき、20%の税率が課せられます。

期限後申告のペナルティ 「無申告加算税」

期限後申告の場合、無申告加算税と延滞税が発生します。

税務調査で指摘されて期限後申告をした場合は、税額の15%の無申告加算税課せられます。
但し、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分につき20%の税率が課せられます。

また、申告期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞税も発生します。

延滞税については、期限後申告が納付期限から2ヶ月以内の場合は、7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方、期限後申告が納付期限から2ヶ月を超える場合は14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方となっています。

もっとも、税務調査により期限後申告を指摘される前に納税者が自ら申告した場合は、5%の無申告加算税で済みます。

つまり、期限後申告となってしまう場合でも、早急に対応することが重要です。

申告額が少なかった場合のペナルティ 「過少申告加算税」

期限内に申告した場合でも、税額を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。

修正申告を自発的に行った場合は加算税は課されませんが、税務署に指摘された場合は10%または15%の過少申告加算税と延滞税が課せられます。

故意に申告しない場合のペナルティ 「重加算税」

相続税が発生することを知りながら故意に申告書を提出しなかったり、財産を隠した場合は、その悪質さに応じて最も重いペナルティが課せられます。

それが「重加算税」です。
隠蔽・偽装申告には35%、隠蔽・偽装した上に無申告の場合は40%の重加算税 及び延滞税が課されます。

 
この記事を担当した執筆者
武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター 税理士・行政書士 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
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