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相続税・贈与税改正のポイント

平成2711日より相続税・贈与税の改正が施行されました。

この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が改正前4%→改正後8%に倍増しています。

そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。

ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!

これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになります。

基礎控除

平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数

平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数

未成年者控除

平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢

平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢

障害者控除

平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢

平成27年以降 10万円×85に達する歳までの年齢

※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。

ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ!

遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。

法定相続分に応じた基礎控除

税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1700万円

3億円以下

40% ⇒ 45%

1700万円 ⇒ 2700万円

6億円以下

50%

4700万円 ⇒ 4200万円

6億円超

50% ⇒ 55%

4700万円 ⇒ 7200万円

ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!

父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)

また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。(パターンB

基礎控除を差し引いた後の課税価格

パターンA

パターンB

税率

控除額

税率

控除額

200万円以下

10%

10%

300万円以下

15%

10万円

15%

10万円

400万円以下

20%⇒15%

25万円⇒10万円

20%

25万円

600万円以下

30%⇒20%

65万円⇒30万円

30%

65万円

1,000万円以下

40%⇒30%

125万円⇒90万円

40%

125万円

1,500万円以下

50%⇒40%

225万円⇒190万円

50%⇒45%

225万円⇒175万円

3,000万円以下

50%⇒45%

225万円⇒265万円

50%

225万円⇒250万円

4,500万円以下

50%

225万円⇒415万円

50%⇒55%

225万円⇒400万円

4,500万円超

50%⇒55%

225万円⇒640万円

50%⇒55%

225万円⇒400万円

ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に! 

贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。 

条件

平成2541日から令和8年331日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと

その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。

相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。

ポイント5:「生前贈与の加算期間延長」と「相続時精算課税制度の基礎控除(110万)新設」(2023年度改正、2024年1月1日〜)

2023年度の税制改正大綱によって、2024年1月1日から相続税・贈与税に関する法律が大きく変わります。

大きな改正点は、「生前贈与の加算期間延長」と「相続時精算課税制度の基礎控除(110万)新設」の2つです。生前贈与の加算期間が延びる暦年課税に対して、相続時精算課税制度には基礎控除が新設されるため、相続税対策に大きな影響を及ぼします。

主な改正点を解説します。

贈与税・相続税の改正点

● 生前贈与の3年内加算ルールが7年に
● 相続時精算課税制度に110万円の非課税枠が新設
● 特定贈与にかかる贈与税の非課税措置が延長

【増税】生前贈与の3年内加算ルールが7年に

今回の改正では、生前贈与の3年内加算ルールが7年に延長され、実質的な増税が決まりました。

暦年課税では、毎年110万円の基礎控除が受けられます。ただし、現行では贈与者が亡くなった際に、死亡前3年以内の贈与額(110万円以下の贈与財産も含む)を相続財産に加算しなければなりません。

今回の改正では、その加算期間が3年から7年に延長されました。ただし、死亡前4~7年前に受けた贈与に関して、総額100万円までは加算しません。

なお、上記改正が適用されるのは、2024年1月1日以後に受けた贈与に対してです。2023年12月31日までに受けた贈与には適用されません。つまり、加算期間は段階的に7年へ延長されます。

【減税】相続時精算課税制度に年110万円の非課税枠が新設

一方で、相続時精算課税制度には基礎控除(毎年)が設けられ、年110万円までは課税されないことが決まりました(2024年1月1日~)。

従来は、相続時精算課税制度を選択した場合の基礎控除はなく、少額の贈与でも贈与税の申告が必要でした。しかし、改正後は毎年110万円まで贈与税がかかりません。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e06.htm
出典:財務省「贈与税に関する資料」

また、相続時は「基礎控除を差し引いた累計贈与額」を相続財産に加算します。

「基礎控除」を算出する際は以下の計算式を用います。
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続人数は3人です。

これに基づき3,000万円+(600万円 × 3人 )=4,800万円なので基礎控除額は4,800万円となります。

出典:財務省「贈与税に関する資料」

相続時精算課税制度では、贈与財産は全額持ち戻しでした。

持ち戻し(生前贈与加算)とは、亡くなる前に相続人に贈与された財産を相続財産に含め、相続税を課税するルールです。つまり、生前贈与された財産も相続税の対象ということです。

改正後は、基礎控除分が差し引かれるため、相続時精算課税制度を選択したほうがよいケースが増えると予想されます。

今回の改正を踏まえ、相続時精算課税制度を選択すべきかどうかを見直しましょう。
 
この記事を担当した執筆者
武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター 税理士・行政書士 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
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