課税対象財産
相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
1.本来の相続財産
この場合の財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。
次に、一般的な相続税の課税対象となる財産を例示します。
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不動産資産:
- 家屋、土地、建物などの不動産が相続税の対象となります。
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金融資産:
- 銀行預金、株式、債券、投資信託などの金融資産が課税対象となります。
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事業・企業資産:
- 事業や企業の株式や事業の資産が課税対象となります。
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貴金属や宝石:
- 貴金属や宝石などの高額な装飾品も課税対象となります。
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生命保険の給付権:
- 被相続人が保有していた生命保険の給付権も課税対象となります。
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貸付金:
- 被相続人が個人として貸し付けていた金銭の債権も課税対象となります。
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贈与を受けた財産:
- 贈与を受けた際の贈与税が免除されていた財産も、相続の際には課税対象となることがあります。
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その他名義財産:
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- 「名義財産」とは、契約名義人と事実上の所有者・権利者が異なる財産のことを指し、課税対象となります。
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2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した方が、相続の開始日から死亡前3年以内に取得した亡くなられた方からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに亡くなられた方の所有から外れていますが、相続税の計算では本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
本来的に被相続人の財産で、相続税の計算では相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの対象となります。
この記事を担当した執筆者

武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター
税理士・行政書士
佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
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