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相続税評価額の算出

相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。相続税の申告で最も難しいのはこの相続税評価額の計算であり、かなりの専門知識が要求されます。

財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下に主なものをご紹介いたします。 

土地の評価方法

(1) 路線価方式

土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。 

評価方法としては、路線価に土地の面積を掛けて評価額を求めるのが基本ですが、間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。

主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。

算出方法:路線価 ×(※)補正率・加算率 × 宅地面積

※土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。

(2) 倍率方式

都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。 

算出方法:宅地の固定資産税評価額 × 倍率

(3)借地の評価

算出方法:路線価方式、または倍率方式の評価額×借地権割合

※借地権割合は路線価図や評価倍率表に表示されています。

建物の評価方法

(1)自用家屋

算出方法:固定資産税評価額×1.0

(2)貸家

算出方法:自用家屋の価額×(130%)

 

上場株式の評価

証券取引所に上場されている株式を上場株式といい、上場株式の評価は、その株式が、上場されている証券取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価額終値によります。 

しかし、上場株式は、日々価格変動するものであり、評価の安全性を考慮して4つの評価方法があります。

1)相続があった日の終値

2)相続があった月の終値の月平均額

3)相続があった月の前月の終値の月平均額

4)相続があった月の前々月の終値の月平均額

生命保険金の評価

算出方法:受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)

退職手当金の評価

算出方法:受給金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)

生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)

解約返戻金相当額

その他の資産の相続税評価額の方法

【普通預金】
相続開始日時点の残高が相続税評価額

【定期預金】
相続開始日時点の残高に既経過利息を加えたものが相続税評価額。既経過利息とは相続開始直前の利払日から相続開始時点までの定期預金の利息。

【ゴルフ会員権】
相続開始日時点の取引相場の70%が相続税評価額(別途預託金等の返還金がある場合にはその預託金等を加算した額)。金額はゴルフ会員権売買のインターネットサイト等で知ることが可能。

【自動車】
相続開始日時点の取引相場(いわゆる下取り額)が相続税評価額。金額は中古車売買インターネットサイト等で類似の車を探すことで知ることが可能。

【非上場株式】
純資産価額方式、類似業種比準価額方式、配当還元方式のいずれかの国税庁指定の計算方法を用いて相続税評価額を算出する。ただし評価の計算は専門性が高く税理士に依頼することが一般的。
必要資料として相続開始直前3期分の決算書一式が必要。

 
この記事を担当した執筆者
武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター 税理士・行政書士 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
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